遺産分割の禁止

遺産分割の禁止とはどのようなことでしょうか?今回は遺産分割を禁止することによる効果やそれが有効となるケースなどを詳しく解説して参ります。

遺産分割の禁止

まず遺産分割の禁止については民法908条にて定められております。

第908条(遺産の分割の方法の指定及び遺産の分割の禁止)
  1. 被相続人は、遺言で、遺産の分割の方法を定め、若しくはこれを定めることを第三者に委託し、又は相続開始の時から5年を超えない期間を定めて、遺産の分割を禁ずることができる。
  2. 共同相続人は、5年以内の期間を定めて、遺産の全部又は一部について、その分割をしない旨の契約をすることができる。 ただし、その期間の終期は、相続開始の時から10年を超えることができない。
  3. 前項の契約は、5年以内の期間を定めて更新することができる。ただし、その期間の終期は、相続開始の時から10年を超えることができない。
  4. 前条第2項本文の場合において特別の事由があるときは、家庭裁判所は、5年以内の期間を定めて、遺産の全部又は一部について、その分割を禁ずることができる。ただし、その期間の終期は、相続開始の時から10年を超えることができない。
  5. 家庭裁判所は、5年以内の期間を定めて前項の期間を更新することができる。ただし、その期間の終期は、相続開始の時から10年を超えることができない。

まず遺産分割を禁止することはこの条文から見るに5年を超えない期間で行うことが可能です。なお遺産分割の禁止期間を7年など5年を超過していた場合、5年を限度に有効と解釈されます。

なお禁止期間中に遺産分割が行われた場合は無効となります。

遺産分割の禁止が有効に働くシーン

遺産分割の禁止をする意味はどのようなところにあるのでしょうか?すごくざっくりいえば、相続人や遺産の範囲が明確でない場合や遺産の種類または性質上すぐに分割するのが不適当なケースです。

相続人に胎児がいる場合や、協働相続人に生死不明行方不明者がいる場合、訴訟の結果待ちなどが挙げられます。相続人に未成年者がいる場合、特別代理人の選任が必要であったりします。しかし6ヶ月後に成年になるのであれば一定期間禁止をしてそこから遺産分割を行った方が特別代理人の選任を省け都合が良かったりします。

また債務整理後でないと遺産分割に適さない場合や即時に分割すると遺産の価値が下がってしまう場合なども有益なケースややむを得ずそうするケースと言えるでしょう。

遺産分割の禁止と登記

遺産分割の禁止がなされた際は、遺産分割の禁止期間が終了後に遺産分割を行います。遺産に不動産が含まれている場合は注意が必要です。

分割禁止の登記をしなかった場合、その不動産を譲り受けたものに対して分割禁止を主張することができません。(対抗できません)また動産についても第三者が即時取得した場合も、分割禁止の契約を第三者に対抗することができません。

遺産分割の禁止の方法

遺産分割の禁止を行う方法は以下の3つです。

  1. 遺言による禁止
  2. 相続人間の合意による禁止
  3. 家庭裁判所による禁止

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