NTTの電話を相続する場合は「電話加入権等承継・改称届出書」または「電話加入権等譲渡承認請求書」の提出が必要となります。
なおNTT以外が提供している電話サービスや、ひかり電話、IP電話の場合電話加入権は必要ありませんのでご安心ください。NTTでも最近は電話加入権のないプランもあるそうなので、引き継ぐ電話番号が電話加入権ありなのか、まずは確認する必要があります。
- 提出人…相続人・受遺者
- 提出先…NTT電話加入権センター
- 提出時期…遺産分割協議成立後、期限は特になし
- 提出費用…相続の場合は0円、譲渡の場合は1回線につき880円
電話加入権等承継・改称届出書、譲渡承認請求書
これらの書類ですがNTTのホームページよりダウンロードが可能です。書類の確認及びサービス内容の確認をされる場合もありますので連絡先の欄には日中に連絡が取れる電話番号を書いておきましょう。
電話加入権等承継・改称届出書は一般的な相続のケースであり、電話加入権等譲渡承認請求書は遺言などによる相続人でないものへの譲渡、名義変更の場合となります。
相続の場合の添付資料
- 被相続人の戸籍謄本
- 相続人の戸籍謄本
- 遺言書または遺産分割協議書
- 新契約者の本人確認書類
また公式ホームページもある通り、名義人の死亡の証明は死亡届のコピーで構いません。
相続人ではない無関係者の譲渡の場合の添付資料
- 被相続人の戸籍謄本
- 遺言書
- 新契約者の身分証明書
電話加入権の財産評価
電話加入権は相続財産です。国税庁のホームページによると電話加入権については、売買実例価額、精通者意見価格等を参酌して評価します。と記載されております。取引相場のある電話加入権の場合、課税時期の通常取価額に値する金額で評価されます。
取引相場のない電話加入権の場合、国税局長が定める標準価額(2020年時は全国一律1,500円)により評価されます。
なお承継により旧契約者がもっていた全ての権利、義務を引き継ぐため電話番号は当然同じとなります。また未払いの電話料金がある場合これも引き継がれNTTから請求を受けます。
電話を承継しない場合
このご時世では固定電話を利用しない方も多いでしょう。今後電話回線を利用する予定がない場合は、「解約」をすることができます。その場合、回線使用量や工事費用は不要となります。
電話回線を利用する予定はないものの、電話加入権の権利を保有しておきたい場合は、「利用停止」という選択肢があります。5年毎の更新が必要ですが権利が最大10年存続されます。利用休止期間中に回線使用料はかかりません。再開する際は、電話番号が変わり、「電話を止めるとき」と「再開するとき」に工事費用が発生します。
電話回線を今すぐ利用する予定はないが、将来的に同じ場所で同じ電話番号を再度利用する予定がある場合は、「一時中断」という選択肢があります。電話加入権の権利は無期限ですが回線使用量は発生します。停止時や再開時に工事費用が発生します。