相続税を回避するために生前に贈与を行うケースがあります。今までは暦年贈与を利用して行うケースが一般的でした。
今回暦年贈与においてルール点の変更がございましたのでそちらについて解説して参ります。
暦年贈与(課税)制度
1月1日から12月31日までに受けた贈与金額を全て合計し、その合計額に対して贈与税が課税されます。この1年間に対して110万円までは控除があり、それを越えなければ贈与税は非課税となります。これを利用して、生前から資産を移行していくのが暦年贈与による節税です。
贈与税は財産を受け取った側に支払い義務がございます。またこの非課税枠は財産を受ける側にかかるものなので、複数人いる場合、それぞれの非課税枠を利用して贈与することが可能です。
一方、父親から毎年100万円、母親から毎年100万円の贈与を受けていた場合、贈与で受け取った金額は200万円と110万円を越えますので贈与税の支払い義務があります。
今回の改正点
今回相続税、贈与税に関して2024年よりルール変更がありました。もともとは亡くなる3年前までの生前贈与に関しては相続税が加算される仕組みでした。一方、今回の改正でその期間が7年間に延長されました。すなわち相続税・贈与税の実質増税と考えて良いでしょう。
※その財産のうち相続改正3年以内に贈与により取得した財産以外の財産については、その財産の合計額から100万円を控除した金額を相続税に加算することになります。
贈与者の相続開始日が2024年1月1日〜2026年12月31日の場合、現行通りの相続開始の3年前、2027年1月1日〜2030年12月31日の場合は2024年1月1日〜相続開始日まで、2031年1月1日以降は7年間と段階的に移行していきます。
相続税における生前贈与加算の対象となるのは相続人に対する贈与のみとなります。そのため子供が生きている場合で孫にお金を渡す場合などは相続人とならないため、この制度を使い節税が可能です。これは法定相続人でない人に対しても同じことが言えます。
改正された背景
今回なぜ改正されたのでしょうか?まず贈与税は相続税の補完税と言われております。今までの制度では少ない贈与を定期的に繰り返すことによって相続税の節税ができておりました。政府はそれを極力無くし相続税と贈与税の一体化を目指してきた背景があります。
相続税は明治38年に新設されました。この際は日露戦争など戦争が活発に行われていた時期であり、戦費の調達が目的であったようです。
この時期は家族制度があり基本的に長男が全て財産を引き継ぐという時代でした。この際長男が受け取った遺産のトータルに対して課税するというものです。どちらかというと今回の改正は旧来に戻すような側面もございます。