ゆうちょ銀行に口座がある場合の相続

被相続人が預貯金口座としてゆうちょ銀行(旧郵便局)を持っているケースは少なくありません。今回はゆうちょ銀行がある場合の相続手続きの大まかな流れや情報についてまとめております。

 

ゆうちょ銀行での相続手続きの流れ

まずは近くの郵便局に行き、相続が始まった旨を伝えます。ゆうちょ銀行の場合支店などに関わらず全国にあるどこのゆうちょ銀行でも対応が可能となっております。

この時点で被相続人のゆうちょ銀行の口座は使用できなくなります。その後ゆうちょ銀行のスタッフより「相続確認表」の案内がございます。相続確認表は以下の情報を記入します。

 

・遺言書等の有無
・お亡くなりになられた方の情報
・お手続きを行う方の情報
・すべての相続人様の情報
・お亡くなりになられた方のゆうちょ銀行の口座情報

 

相続確認表はゆうちょ銀行ホームページよりダウンロードもしくは郵便局にて受け取ることが可能です。相続確認表の記入が終わりましたらゆうちょ銀行へ提出します。その1〜2週間後専門部署より必要書類のご案内が郵送されます。以下は遺言書がない場合の必要書類の一例です。

 

・お亡くなりになられた方の婚姻(初婚、未婚の場合は16歳)から
死亡までの連続した戸籍謄本
・お亡くなりになられた方の預金通帳等
・相続人の印鑑登録証明書
・遺産分割協議書(ある場合)
・相続払戻金を受け取る相続人様の実印

 

必要書類の準備ができましたら、再度ゆうちょ銀行に提出します。戸籍謄本などの書類の還付を希望の場合、その旨をお伝えしておきます。その後代表相続人のゆうちょ銀行口座に払い戻しされます。相続人がゆうちょ銀行の口座を持っていない場合、口座開設をする必要があります。

ゆうちょ銀行の口座があるか確かめるには?

ゆうちょ銀行の口座を所持している場合、基本的に通帳とキャッシュカードがございます。まずそれがあるかどうかを探します。

最近では通帳レスなどでアプリがございますので被相続人のスマホにアプリがあるかどうかでわかる場合もあります。

全くわからない場合は、ゆうちょ銀行に出向き貯金の調査を行うことができます。必要な書類は以下の通りです。

 

・被相続人様の死亡の事実が分かる戸籍謄本等 
・相続人様であることが確認できる戸籍謄本等
・相続人様ご本人様であることが確認できる運転免許証等
・相続人様の印鑑

 

貯金の調査は無料で行うことができます。調査の結果口座があった場合でその「残高証明書」の発行には、手数料1100円が必要です。

ゆうちょ銀行の相続において不明点がある場合

ゆうちょ銀行では【相続コールセンター】がございます。提出書類の記入方法に不明点がある場合、窓口ではなく電話でも対応をしております。

0120-312-279(通話料無料、受付時間9:00〜17:00、土・日・祝日・12月31日~1月3日を除く)相続全般での相談は難しいため、自身での手続きに限界を感じる場合、川口相続センターをはじめとする専門家に依頼することも一つの手です。

まずはお気軽に無料相談・お問合せをご利用ください!

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0120-546-732

(毎日受付 9:00〜18:00 )


※日曜・祝日は050-7108-6595にお問い合わせください。(こちらは日曜・祝日のみ繋がります。平日・土曜はフリーダイヤルへおかけください。)

お問合せ・ご相談は、お電話またはフォームにて受け付けております。 メールでのお問合せは24時間受け付けておりますので、まずはお気軽にご連絡ください。 電話受付時間:9:00~18:00(平日・土日毎日受付) メールでのお問合せはこちら

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