埼玉りそな銀行における相続

被相続人の財産として最もあるのが現金・預貯金です。預貯金の預け場所として、埼玉りそな銀行の口座を持っている人も少なくありません。今回は被相続人が埼玉りそな銀行の口座を持っていた場合の相続手続きについてまとめました。

埼玉りそな銀行とは?

埼玉りそな銀行は、協和銀行と埼玉銀行が合併してできたあさひ銀行の埼玉県内店舗を承継した銀行です。同じりそなグループのりそな銀行と少し手続きが異なる場合がございますので、注意が必要です。

埼玉りそな銀行の相続手続き

STEP1.相続開始の申し出

まず相続が始まったことを埼玉りそな銀行へ申し出ます。被相続人の口座のある支店、もしくは相続人の最寄り支店へ連絡をします。

なおこの時点で口座が凍結されるため、下記のことができなくなりますので注意が必要です。

・引き出し
・預け入れ
・口座振替→早めに別の支払い方法での変更手続きが必要です。処理中の引き落としに関しては別途支払いすることになります。

家賃の受け取りなど振り込み入金に関しては振り込み元の銀行に確認の上振り込み依頼人の指示により取り扱いされます。ただしいずれにせよ別口座への入金を指示するなど早めの対策が必要です。

STEP2.必要書類の準備

必要書類を準備します。わからないことがある場合、相続開始の申し出をした支店に問い合わせるのが一番早いです。遺言や遺産分割協議による相続なのか否かによって提出書類が異なります。遺言・遺産分割協議がいずれもない場合、以下の資料が必要です。

  • 被相続人の除籍謄本、戸籍謄本(または全部事項証明書)出生から死亡までの連続したもの
  • 相続人全員の戸籍謄本(または全部事項証明書) 被相続人と同一戸籍の場合と被相続人の戸籍から結婚等で除籍されたが現在の姓が被相続人の戸籍から確認できる人は不要です。以下に該当する場合は提出不要です。
  • 相続人全員の印鑑登録証明書(発行後6ヵ月以内)
  • 相続の対象となる預金取引の通帳・証書、貸金庫取引の鍵・利用カード等をご提出ください。見当たらない場合や紛失の場合、申出した支店に連絡が必要です。

遺言書が公正証書遺言の場合、正本、謄本の2種類ありますがどちらでも大丈夫です。

STEP3.相続手続きの書類の提出

相続手続きの書類を提出します。書類には相続人の署名捺印箇所がありますので注意が必要です。郵送もしくは取引店にて提出をします。

STEP4.相続預金の払い戻し

相続手続書類をご提出いただいた後、払い戻しがされます。契約状況により手続きに時間がかかる場合もあります。払戻し金を窓口で受けられる場合は、来店時に実印を必ず必要です。

川口市内にある埼玉りそな銀行の一覧

川口市にある埼玉りそな銀行の支店は下記の通りです。

・川口支店(TEL : 048-253-3111)
・西川口支店(TEL : 048-259-6411)
・川口南平支店(TEL : 048-224-3133)
・鳩ヶ谷支店(TEL : 048-281-0031)
・東川口支店(TEL : 048-298-7511)

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