民法882条
相続は、死亡によって開始する。
被相続人とは、相続における遺産を残して死亡した人のことを指します。つまり、相続される側の人です。
さて、相続が発生した場合に遺産を相続する人のことを相続人といいますが、誰が相続人になるのかというのは民法という法律によって厳格に定められています。これが法定相続人です。
被相続人の遺言が無い場合には、基本的にはこの民法という法律に従い一定の相続関係にある者が遺産を受け継ぎます。
誰が、というのも厳格に定められていますが、遺産をどのぐらいの割合で分けるのかというのも法律で厳格に定められています。これを法定相続分といいます。
このように、相続人の範囲と相続分はガチガチに法定されていますが、なぜでしょうか。それは、やはり相続問題はとても揉めやすいということにあります。
相続財産、つまり遺産が多い資産家であるほど相続人同士の争いは熾烈を極める傾向にあります。ドラマの題材になるぐらいですから、皆さんもその苛烈さはイメージが沸くかと思います。ただでさえ、これだけ紛争になりやすい問題であるのに相続人の範囲や相続分が曖昧になっていたらどうでしょうか?相続問題でトラブルになっている数が今よりもっと増えていたことでしょう。民法という法律はこうしたトラブルを少しでも未然に防ぐためにこのように法律でガチガチに相続人や相続分を定めているのです。
同時存在の原則
相続において重要な大原則があります。それが、同時存在の原則です。これは、ある人物の相続においてその人物より前に死亡してしまった人には相続人の資格がありません。
つまり、被相続人より1日でも長く生きていないとその相続人となれないということです。これは相続制度における基本事項ですので、覚えておきましょう。
相続人の順位
相続人の範囲と順位は民法で以下のように定められています。
配偶者は常に相続人
民法890条
被相続人の配偶者は、常に相続人となる。この場合において、第887条又は前条の規定により相続人となるべき者があるときは、その者と同順位とする。
まず、配偶者は必ず法定相続人になります。ここで注意していただきたいのが「内縁」の妻には相続権が無いことです。事実婚では法定相続人にはなれません。
第一順位:子や孫(直系卑属)
民法887条1項
被相続人の子は、相続人となる。
子供が被相続人より前に死亡していた場合に、その子に子(孫)がいれば、その孫が相続人になります。これを代襲相続といいます。
また、被相続人と養子縁組をした子についても法定相続人となります。
第二順位:父母(直系尊属)
民法889条1項1号
次に掲げる者は、第887条の規定により相続人となるべき者がない場合には、次に掲げる順序の順位に従って相続人となる。
一 被相続人の直系尊属。ただし、親等の異なる者の間では、その近い者を先にする。
直系尊属とは父母や祖父母のことです。被相続人が亡くなった時、父母も祖父母も存命の場合、親等の近い父母が相続人となります。
第三順位:兄弟姉妹
民法889条1項2号
次に掲げる者は、第887条の規定により相続人となるべき者がない場合には、次に掲げる順序の順位に従って相続人となる。
二 被相続人の兄弟姉妹
被相続人に、子供や直系尊属もいない場合は、兄弟姉妹が相続人となります。
法定相続分
配偶者のみの場合
相続人が配偶者しかいない場合は、配偶者が全財産を相続します。
第一順位:子や孫(直系卑属)
配偶者がいる場合は、配偶者2分の1、子2分の1の割合になります。
配偶者がいない場合は、子供が全財産を相続します。
第二順位:父母(直系尊属)
配偶者がいる場合は、配偶者3分の2、直系尊属3分の1の割合になります。
配偶者がいない場合は、直系尊属が全財産を相続します。
第三順位:兄弟姉妹
配偶者がいる場合は、配偶者4分の3、兄弟姉妹4分の1の割合になります。
配偶者がいない場合は、兄弟姉妹が全財産を相続します。
具体例
具体例①
夫Aと妻Bの間に子Cがいる。夫Aが死亡した場合。
妻Bと子Cは双方相続人になります。
取り分は配偶者2分の1、子2分の1の割合になります。
具体例②
夫Aと妻Bに子供はいない。夫Aに実親Yがいる。夫Aが死亡した場合。
相続人は配偶者である妻Bと実親Yになります。
取り分は配偶者3分の2、直系尊属3分の1の割合になります。
具体例③
夫Aと妻Bに子供はいない。夫Aには兄Xがいる。夫Aが死亡した場合。
相続人は妻Bと夫の兄Xです。
配偶者4分の3、兄弟姉妹4分の1の割合になります。
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具体例は、基本的な一例になります。実際にはもっと相続人が何人もいる場合で複雑になるものも多いです。
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