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相続人の調査確定
遺言書捜索後は、「誰が相続人になるのか?」を調査・確定していきます。相続人の範囲は、法律で厳格に定められています。
「家族しかいないし、相続人なんか分かりきってるよ」と思うかもしれませんが、例えば、亡くなった方の前妻との間に子供がいた場合や、全く知らない人を認知したり養子縁組していたりする場合、これらの人も相続人になってくることがあります。こういった人たちがいないかどうかを調査する必要があります。
また、不動産名義変更など、相続手続き上相続人の捜索・確定は必ず必要になるのです。今回は、そんな相続人捜索・確定についてご説明していきます。
相続人の確認方法
さて、相続人の調査方法についてご説明します。具体的には、亡くなった方の生まれてから死ぬまでの戸籍を取得して調査していきます。
一般的な手順としては、まず亡くなった方の亡くなった時の戸籍謄本を取得します。
その戸籍に書いてある内容を確認してさらに古い戸籍がある場合は、その戸籍も取得します。
上記の手順を繰り返して、亡くなった方の出生時の戸籍謄本まで辿っていきます。
また、相続人の戸籍も集めて、亡くなった方の戸籍と共にその中から相続人が誰なのかを判断していきます。
戸籍の取得は、郵送でも可能ですが請求する人は以下の人物に限られています。
- 戸籍に記載のある方(本人)
- 戸籍に記載のある方の配偶者、直系尊属(例えば父母や祖父母など)および直系卑属 (例えば子や孫など)
- 上記代理人等
代理人が請求する場合は、委任状が必要になります。
請求に必要なものは、申請書・身分証明書(運転免許証のコピーなどの顔写真がついたもの)・印鑑等になります。
相続人捜索の必要性
相続人の捜索は必ず必要です。
不動産の名義変更や預貯金の名義変更などをする際には、自分が相続人であることを客観的に証明する必要があるからです。相続人自身には、相続人が誰であるかは分かり切っていることかもしれません。しかし、金融機関や法務局などの第三者には誰が相続人なのか分かりません。その為に、相続人の調査をして、他人に相続人であることを証明するのです。
また、遺産分割協議の為にもする必要があります。
遺産分割協議は相続人全員の合意が必須です。相続人の調査を怠っていると、協議後に新たな相続人が出てきてしまった場合は無効になってしまい、もう1度やり直しなんてこともあるかもしれません。相続トラブルの元にもなってしまうのです。
このようなことからも、相続人の調査は重要なのです。
戸籍謄本の読み取りについて
さて、ここまで相続人の捜索のやり方についてご説明してきましたが、その中で戸籍謄本を収集するだけでなく、戸籍を読み取っていく必要があります。
しかし、この戸籍謄本の読み取りというのは、慣れてない人にとっては非常に厄介なものになってきます。
まず戸籍には、戸籍謄本(現在戸籍)・除籍謄本・原戸籍という3種類があります。この違いを正確に把握していなければなりません。
それだけでなく、戸籍は時代によって形式が変わってきます。「明治19年式」や「大正4年式」などといった具合です。この形式によっても書き方などが全く違ってきます。
さらに、このような古い戸籍は手書きでかつ、毛筆体で書かれているものがあり、判読が非常に困難です。専門家でも判読に苦労するものもあります。
このように戸籍謄本の読み取りは重要ではありますが、相続人の捜索ではとても厄介なものとなるのです。
相続人捜索(戸籍収集)のご相談は川口相続センターへ!
相続人捜索(戸籍の収集)は集めるだけでなく、その内容を読み取っていかなければならず、非常に時間と手間がかかるのがお分かり頂けたかと思います。
かといって、相続手続きには必ず必要な重要なポイントになってくるので、疎かにはできません。
また、基本的には遺産分割協議はやり直しができませんので、慎重に話し合いを進めていく必要があります。相続財産が多ければ、それだけ正確に分配するのも困難になってしまいます。もし、円滑に遺産分割協議が進まないという場合には、専門家に相談することも検討していきましょう。
川口市、戸田、蕨の相続に専門特化した相談所である川口相続センターでは、一連の相続手続きの全てをご相談いただけます。
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