☑️期限に間に合うよう早急に手続きしてほしい
☑️デメリットがないか確認しておきたい
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相続放棄とは?
亡くなった方(被相続人)の財産は何もしなければ、相続人に受け継がれます。相続といえば、みなさんの中ではプラスの財産を受け継いでいくイメージが強いかと思いますが、それだけではありません。なんと、被相続人のマイナスの財産まで受け継いでしまうのです。
もし、被相続人の財産がマイナスの財産ばかりであった場合は、何もしていないとマイナスのまま相続してしまうことになります。つまり、何もしていないのにいきなり借金を背負わされてしまうかもしれないのです。これは納得いきませんよね。
さて、民法という法律はこういうことがないような制度を作っています。それが相続放棄という制度です。相続放棄とは、遺産を一切受け継ぐことなく放棄してしまうことなのです。
相続放棄をすれば、遺産を受け継がないという選択ができるようになるのです。
さて、このように相続する財産がプラスの場合であれば、そのまま受け継ぐといったことでもかまいませんが、マイナスの財産が多く、受け継ぎたくない場合は相続放棄や限定承認などの方法をとっていくことができ、便利な制度です。しかし、この手続きには注意しなければならないことがあります。
相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。
このように、相続放棄は「3カ月」という期間制限があるのです。「相続放棄ができるからとりあえずほっとこうかな」というような具合にはなりません。期間が経過してしまうと、借金を背負わされてしまうといったことにもなりかねませんので、手続きは早めに行っていきましょう。また、ご不安な方は専門家に相談することも検討していきましょう。
相続放棄の方法
このように、相続放棄は「3カ月」という期限がありますので、なるべく早く手続きをしていかなければなりません。債権者からしてみれば、相続放棄をするかしないかは重大な関心事です。
債権者からすれば「相続放棄するならさっさとしてくれ」と言いたいに違いありません。そのような不安定な立場はよろしくないということで、「3カ月」という期間が設けられているのです。
さて、では相続放棄はどのように行っていけばよいのでしょうか。
相続の放棄をしようとする者は、その旨を家庭裁判所に申述しなければならない。
このように「家庭裁判所に申述」という方法によって相続放棄をしていきます。実際には、家庭裁判所へ行って書面を提出することによって相続放棄をしていきます。
相続放棄に必要な書類
- 相続放棄申述書
- 被相続人の住民票除票(または戸籍の附票)
- 相続人の戸籍謄本
- 被相続人の死亡記載のある戸籍謄本
3か月が経過してしまったら
通常は相続放棄は、民法915条1項に書いてあるように、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内にしなければなりません。
3か月という期間の中で、相続放棄をするか判断して手続きもしていかなければなりません。しかし、これはあまりにも短い期間です。極端に短い期間なので、多くの人がこの期間内に手続きをすることができていません。
ですので、多くの人が「単純承認」となってしまいます。
3か月が過ぎてしまうと、自動的に単純承認を選択したことになり、相続財産をマイナス財産も含めて丸ごと受け継いだことになってしまいます。このように相続事件の大半は単純承認になってしまっているのです。
次に掲げる場合には、相続人は、単純承認をしたものとみなす。
二 相続人が第915条第1項の期間内に限定承認又は相続の放棄をしなかったとき。
では、過ぎてしまった場合はどのようになっていくのか?過ぎても手続きをできるのか?3か月を過ぎてしまった場合について、実務上どのような取り扱いになっているのかについて、別ページで詳細をご説明していますので、ご覧ください。
相続放棄のご相談は川口相続センターへ!
今回は、相続放棄についてご説明させて頂きました。
相続放棄はとにかく期間制限があるのが厄介です。
3カ月の間に手続きをしなければなりません。
どうしても法律の知識が必要になってくることがありますので、ご自分でのお手続きにご不安な方は専門家へ相談することも検討していきましょう。
お役所で戸籍を集めるだけでも時間と手間がかかります。慣れていないと相続放棄の手続きを3か月以内に終わらせることができない恐れもあります。
もしお手続きにご不安があれば専門家に依頼するということも検討していきましょう。
川口市、戸田、蕨の相続に専門特化した相談所である川口相続センターでは、一連の相続手続きの全てをご相談いただけます。
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