相続登記(不動産の名義変更)

以下のようなお悩みはございませんか?

☑️相続財産に不動産が多い
☑️書類が多く手続きが難しい

川口相続センターでは相続登記サービスも承っております。不動産の処理で困っている方はお気軽にご相談ください。無料相談やお問い合わせはこちら

相続登記

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お手続きの流れ

大枠の流れは次の通りです。「❶お問合せ」→「❷初回無料相談のご予約」→「❸無料相談」→「❹お見積もり」→「❺ご契約」といった流れとなります。

詳しくはこちらをご確認ください。

 

お手続き・ご相談の流れ

 

相続登記を行うにあたって必要な書類

当センターに依頼する場合、必要な書類です。状況によって必要な書類が追加で出てくる可能性もございます。

1.亡くなられた方(被相続人)の書類

亡くなられた方の必要書類です。

・出生から死亡まで繋がりのとれる戸籍謄本、除籍謄本、改正原戸籍
・住民票の除票

 

2.相続人の方の書類 

相続人の方の必要書類です。※登記する名義人だけでなく全相続人の書類が必要です。

  • 法定相続人全員の戸籍謄本(現在の戸籍)
  • 印鑑証明書
  • 相続物件の固定資産税課税明細書
  • 本人確認書類の写し
  • 遺産分割協議書

※遺産分割協議書がない場合は、その作成も行なっております。(参考 : 相続登記安心お任せパック

 

お客様の声

亡くなった父が別荘やアパートなどいくつか不動産があり、どのように処理していいのか途方に暮れていました。川口相続センターに連絡をしたら、全てまとめて対応してくれるとのことでお願いしました。面談で直接お会いし、状況を全て話し安心して任せることができました。頼んでよかったです。(2024年6月)

相続登記とは?

遺産分割協議が調ったら、その内容通りに遺産を分配していきます。具体的には、

 

  • 不動産(土地、建物、マンションなど)の名義変更
  • 銀行口座の解約・名義変更
  • 車(自動車、バイクなど)の名義変更
  • 証券、株式、国債の名義変更
  • 相続不動産の売却

 

などの手続きをしていきますが、今回はその中の不動産の名義変更(相続登記)手続きについてご説明いたします。

 

不動産の名義変更とは、相続財産に不動産がある場合に、亡くなった方名義の不動産を相続人名義に変更することをいいます。相続が開始されたからといって、役所の人が勝手に被相続人名義の不動産を相続人名義に書き換えてくれるわけではありません。

 

必要書類を法務局に持って不動産名義変更手続きを行わなければ名義は変更されないのです。被相続人名義のままだと、デメリットがある場合がありますので自分ですることに不安を感じている場合は、専門家への依頼も検討していくようにしましょう。

 

相続登記をしないことによるデメリット

さて、相続登記(不動産の名義変更)には特にいつまでにやらなければいけないという期限があるわけではありません。さらに、亡くなった方名義(親名義)の家に名義変更なく住み続けることも可能ではあります。

 

「ならやらなくていいじゃん」という声が聞こえてきそうですが、相続登記(不動産名義変更)をしないことによるデメリットはたくさんあります。

 

相続人が複数いる場合、不動産が相続財産であるときに、遺産分割がされるまでは相続人全員で共有状態になります。相続登記(不動産の名義変更)をしないうちに、相続人の一方が死亡してしまったら、その一方の相続人のさらに相続人が複数いた場合に、その全員と遺産分割協議をして同意が必要になってしまいます。以前は相続人同士で了承が得られていたとしても、新たな相続人が出現することでとてもややこしくなってしまう恐れがあるのです。

 

これ以外にも、最初は相続人同士で了承得られたし、登記する費用がもったいないからと相続登記(不動産の名義変更)をしなかった場合でも、後々他の相続人も自身の生活の状況の変化により、突然気が変わって揉め始めるといったこともめずらしくありません。不動産というのは、非常に価値のある財産です。納得が得られてるうちに相続登記までしてしまったほうが無難です。

 

また、共有状態というのは、一部は他の相続人にも権利があるということです。不動産の一部を勝手に売られてしまって、ややこしくなってしまうといったこともあります。もちろん、不動産の一部は売却しづらい為、買い手も付きにくいですが、嫌がらせの手段の1つとしてそういったことをしてくるといった可能性もあります。何度も言いますが、不動産は非常に価値のある財産なのです。

 

このように、不動産について相続人間でトラブルの火種になってしまうのです。不動産を売却や担保にできないといったデメリットもあります。

 

いざ、高値になって買い手もついた、よし売却しようという段階になったとしても名義は被相続人のままですから、名義を変更しない限り売却はできません。担保も同様です。

 

このように相続登記を放置していることによるデメリットはたくさんありますので、できるだけ早期に相続登記(不動産名義変更)をしていくことが最善です。

 

相続登記(不動産の名義変更)に必要な書類

  • 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
  • 被相続人の住民票除票
  • 不動産を取得する相続人の住民票
  • 相続人全員の戸籍謄本
  • 不動産の固定資産評価証明書
  • 相続関係図
  • 登記申請書

 

上記書類の他、遺産分割協議書や遺言書や印鑑証明書などが必要になってくることがあります。印鑑証明書以外のお手続きは全て司法書士が代行可能となっておりますので、このような登記手続きは専門家へ依頼するのが一般的になってきます。

 

不動産の名義変更は大変?

必要書類を集めたら、法務局へ行って申請します。さて、相続登記(不動産名義変更)を自分でやるのは大変でしょうか。基本的な相続登記であれば、戸籍収集などは大変ではありますが、できないことはないかもしれません。しかし、相続登記(不動産の名義変更)はみなさんが思ってる以上に大変、というよりも面倒で時間がかかります。

 

まず、権利関係が複雑になっている場合は、司法書士などの専門家へ任せたほうが賢明でありかつ無難です。共同所有になっている、他人の権利が付いてるなど。不動産が複数ある場合や相続人間で揉めている場合にも対処は困難かと思いますので、ご不安であれば専門家へ任せたほうが良いでしょう。自分で集めた戸籍などはそのまま使えますのでまずは集めてみて、できそうになかったらその時点で専門家へ依頼するといったことでも良いかもしれません。

 

必要書類の収集には時間も手間もかかりますがそれだけではありません。書類に漏れがあれば、何度も役所を行き来してしまう恐れもあります。

 

このように、思った以上に時間を取られてしまいますので平日に時間が取れないような方は専門家へ任せてしまうというのも1つの選択肢になってきます。

 

相続登記手続きは川口相続センターへご相談ください!

このように、相続登記(不動産の名義変更)の手続きには非常に時間も手間もかかります。

知識が無いままに無理にやろうとするとかえって時間がかかってしまい、トラブルの火種になってしまうこともあります。もし、お手続きにご不安のある方は専門家へ依頼することも検討してみましょう。

川口市、浦和、大宮の相続に専門特化した相談所である川口相続センターでは、一連の相続手続きの全てをご相談いただけます。

経験豊富な司法書士・行政書士が、相続登記(不動産の名義変更)などの非常に面倒かつ時間がかかる手続きも迅速丁寧にサポートいたします。

 

  • 「よく分からないので相続登記も含めた相続手続き全般を任せたい」
  • 「相続登記だけでいいのでそれだけやってほしい」

 

など、どのような相続相談でも受け付けておりますので、もしこのようなお手続きにご不安・ご心配であれば、ご相談は無料となっておりますので下記ご連絡先よりお気軽にお問合せください。

 

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