遺言書の捜索

相続が開始した後は、遺言書の有無を確認します。遺言書の有無は、相続手続きを進めていく中で重要なポイントとなります。

 

「無くても別にいいのでは」と思われるかもしれませんが、遺言書があるのと無いのとではこの先の手続きが大きく変わってくるからです。

 

また、遺言書の方式によってもやることが変わってきます。例えば、自筆証書遺言であれば、検認が必要になってきます。

 

遺言書は、亡くなった方の最後の意思です。せっかく遺言書を残したのに、日の目を見ないという事態になってしまうのは、亡くなった方にとってもやり切れないでしょう。

 

亡くなった後、相続手続きも終了してから十数年経った後に遺言書が出てきてしまうと、それはそれで手続きが非常に面倒になってしまいます。

 

このように、相続手続き上重要であることはもちろん、亡くなった方の最後の意思を実現するという点でも遺言書の有無は非常に重要になってくるのです。

 

ここでは、そんな遺言書の調べ方・探し方をご説明していきます。

 

遺言の方式

遺言書の方式にはどんなものがあるのでしょうか?ここでは簡単に遺言書の種類をご紹介します。

 

自筆証書遺言

読んで字のごとく、ご自分で遺言を作成することです。

自分だけで遺言書を作成できるので、簡単に作成でき、また、遺言書の中身を秘密にできるという利点もある反面、紛失・偽造の恐れもある遺言書方式です。

 

自筆証書遺言

 

公正証書遺言

公証役場で遺言書を作成する方法です。

費用はかかってしまいますが、公証人が作成に関与することで確実に遺言書を作成できます。

反面、遺言書の内容が秘密にできないなどのデメリットもあります。

 

公正証書遺言

 

秘密証書遺言

あまり馴染みはないかもしれませんが、要するに上記2つの遺言書方式の間をとったような方式です。こちらも遺言書の内容を秘密にすることができます。

 

秘密証書遺言

 

公正証書遺言・秘密証書遺言の探し方

亡くなった方が、残した遺言書が公正証書遺言方式であれば、公証役場で遺言書を作成していますので日本公証人連合会の遺言書検索システムを使用して調べることができます。

 

最寄りの公証役場から、全国の公証役場で作成された遺言書を検索できるのでこちらで比較的すぐに、遺言書の有無を調べることができます。

 

これはどこの公証役場で問い合わせてもOKですが、問い合わせができるのは相続人か、その代理人に限られます。遺言書は大事なことが書いてあるかもしれませんので、誰にでも見れるわけではないからです。

 

その為、問い合わせる際は、相続人もしくはその代理人であることを証明する書類が必要になります。具体的には、遺言をした人が亡くなったことが確認できる除籍謄本や、請求者自身が相続人であることを確認できる戸籍謄本や、請求者の本人確認資料である運転免許証などの顔写真入りのものと印鑑を持って問い合わせをしていきます。

 

一方秘密証書遺言の場合は、こちらも作成するために公証役場で公証人が関わっているので、「秘密証書遺言の存在」は公証役場で確認できますが、公正証書遺言と違い公証役場には保管されていないので、中身を知る為には後述する自筆証書遺言と同じ方法で探さなければなりません。しかし、自筆証書遺言とは違いその存在を確認することは把握することができます。

 

自筆証書遺言の探し方

自筆証書遺言の捜索は、公正証書遺言などと違い、公証役場や公証人が関わっていない為、自力で探さなければなりません。

 

根気強く、亡くなった方の自宅などを捜索していきます。こればかりは、遺言書検索システムなどというものはないので、手掛かりが無ければ探しようがない場合もあるかもしれません。

 

その場合は、遺言書が無いものとして手続きを進めていく他はありません。

 

よくあるパターンとしては、亡くなった方が貸金庫に保管しているケースや友人・知人や専門家へ預けているケースなどがあります。

 

まずは、亡くなった方の交友記録や郵便物などを頼りに捜索していくとよいかもしれません。

 

遺言書発見後のご相談は、川口相続センターへ!

自筆証書遺言・秘密証書遺言を見つけた場合は、検認手続きが必要になります。また、検認手続きをせずに開封してしまうと、処罰の対象となることがあります。

 

【民法1005条】過料

前条の規定により遺言書を提出することを怠り,その検認を経ないで遺言を執行し,又は家庭裁判所外においてその開封をした者は,五万円以下の過料に処する.

 

勝手に開封してしまうことであらぬ疑いをかけられるということもあるかもしれませんので、遺言書を見つけた時に分からなければ専門家へ相談しましょう。

 

川口市、浦和、大宮の相続に専門特化した相談所である川口相続センターでは、遺言書発見後のご相談も受け付けています。

 

経験豊富な司法書士・行政書士・税理士がおりますので、遺言書発見後の検認手続きなどをワンストップでご相談することができます。

 

もしご不安・ご心配であれば、ご相談は無料となっておりますので下記ご連絡先よりお気軽にお問合せください。

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