相続財産を勝手に相続人が持ち逃げしたり、など使途不明金が出てくるケースがございます。このような場合の相続や遺産分割はどのようになるのでしょうか?
ます相続開始の前後において預貯金がATM出金、振込送金などがなされている場合があります。相続開始前であれば、基本的には被相続人が行ったものと考え、大きな問題にはなりません。しかし被相続人の預貯金等からの出金を被相続人以外の人が行っている場合もあるかもしれません。
後見人などで適切な出金であれば問題ないのですが、第三者が勝手に持ち出すケースもあります。このような第三者は被相続人と同居しているなど近しい関係であることがほぼ確実で自動的に相続人にもなるでしょう。これらの出金が遺産分割の紛争の火種になる可能性もあります。
相続開始前の使途不明金について
相続開始前の使途不明金についてですが、先ほども述べた通り、大きく問題になることはないでしょう。しかし不自然な高額の出金などが、被相続人以外が行っていた場合は問題であり、精査していく必要があります。法律的にはその出金があった時点で被相続人からその出金を行ったものに対し、不当利得による返還請求権や不法行為による損害賠償請求権が発生したと考えることができます。これらは当然相続されます。可分債権であるので相続開始と同時に共同相続人が法定相続分に応じてその権利を引き継ぐことになります。
不当に相続開始前に使途不明金が発生した場合は、損害賠償で解決するのが通説です。被相続人のために使用したかどうかがキーポイントとなります。
相続開始後の使途不明金について
相続開始後に出金があった場合、明らかにこれは被相続人が行ったものではありません。その出金をしたものに確かめる必要があります。その出金が葬式などに使われた場合は、葬儀費用の生産の問題として帰着します。この場合は最終的に、遺産分割でもめることはないでしょう。しかしそうでなかった場合は大問題となります。
相続開始前の使途不明金の場合は、返還請求権としての相続財産を構成しているのに対し、相続開始後の使途不明金は相続財産とは言えず、共同相続人固有の不当利得返還請求権、もしくは損害賠償権となる。もし紛争としてなった場合は遺産分割とは切り離して、民事訴訟によって解決すべき問題となります。
他の相続人の勝手な使いこみ場合などは、通帳の履歴などから一つ一つ証明する必要があります。
税務調査
使途不明金がある場合、相続税の脱税行為を疑われ、税務調査などで詳しく調べられる可能性もあります。遺産分割でも揉めますが納税でももめる可能性があるので、勝手な引き出しなどはしないようにしましょう。また正当な出費でもそれに伴う領収書が必ず必要です。