認知

認知とは

嫡出でない子は、その父又は母がこれを認知することができる(民法第779条)

嫡出でない子とは法律上の婚姻関係にない男女に生まれた子のことです。

父から認知を認め、婚姻外の子との親子関係を認めることを任意認知といいます。

認知をする父が未成年者である場合でも、その未成年者の法定代理人の同意は不要です。

 

任意認知

任意認知は父である認知者が非嫡出子との親子関係を認めているため、父が戸籍法のさだめるところにより届け出ることによってします。役所に届け出るということです。また遺言書によって認知をすることもできます。

 

認知の効力として認知は出生の時にさかのぼってその効力を生じます。

母と非嫡出子との間の親子関係は、原則として母の認知を待たず、分娩の事実により当然発生するため母が子を認知した事実を確定することなく、その分娩の事実のみによって親子関係の存在を認めることができます。

 

成年に達した子を認知する場合

成年に達した子でも認知をすることは可能ですが、認知される子からみれば、認知をされないで親子関係を形成しない方が良い場合もあります。

そのため成年に達した子の認知をするには、その承諾がなければ認知をすることは出来ません。

死亡した子の認知

亡くなってしまった子を認知することは、その亡くなった子に直系卑属がある場合に認知できます。

その亡くなった子の子・・・がいる場合です。その直系卑属が成年者である場合はその承諾が必要です。

認知の訴え

認知の訴えは、任意認知がされない場合に、子、その直系卑属またはこれらの者の法定代理人が父に対し法律上の親子関係を形成させることを求める訴えです。

 

訴えの期間は父又母が死亡していた場合は、死亡の日から3年を経過した時までです。父又は母が生存してる場合は、出訴期間に制限はありません。

 

認知の訴えの要件
  • 父又は母と子との間に血縁上の親子関係があること。
  • 父又は母と子との間に法律上の親子関係がないこと。

 

血縁上の親子関係の立証書類としてはDNA鑑定書等により立証することになります。法律上の親子関係がないことの書面としては除籍謄本等になります。

認知の訴えをするにも、被告となるべき、父が死亡してる場合

この場合は、検察官を被告として、認知の訴えを提起します。

 

認知がされることによって、子、その他利害関係が生じる者(認知されれば自己の相続分が減る等)認知に対し、反対の事実を主張することもできます。

準正

父に認知された子は、父母の婚姻によって嫡出子の身分を取得します。

また、父母の婚姻が離婚その他の事由によって解消した後に出生した子を、父が認知した場合にも、その子は父母の婚姻時から嫡出子たる身分を取得します。

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