遺言によってすることができる行為
- 未成年後見人の指定
- 未成年後見監督人の指定
- 相続分の指定及びその指定の委託
- 遺産分割の方法の指定およびその指定の委託
- 遺産分割の禁止
- 遺産分割における共同相続人の担保責任の指定
- 遺言執行者の指定及びその指定の委託
- 複数の受遺者間における遺留分侵害額の負担
遺言でも、生前にでもできる行為
- 子の認知
- 相続人の廃除及び廃除の取り消し
- 相続財産の処分
- 一般社団法人の設立の意思表示
- 信託
未成年者や成年被後見人であっても遺言はできる?
通常の法律行為は未成年者は制限行為能力者であるため、遺産分割協議等をするには特別代理人の選任が必要ですが、遺言では15歳に達していれば、未成年者でも有効に遺言をすることができます。
しかし、15歳未満の者がした遺言は無効です。
成年被後見人の遺言
成年被後見人が単独で遺言をできる場合は、事理を弁識する能力が一時回復した時に、医師2人以上の立会いを持ってすれば、有効に遺言をすることができます。
被保佐人、被補助人は単独で有効に遺言をすることが出来、医師の立会いも不要です。
遺言者が遺言時に意志能力を有していれば良く、遺言後に意志能力を欠いて、成年被後見人となってもその遺言は有効です。
被後見人の遺言の制限
被後見人が後見の計算の修了前に、後見人またはその配偶者もしくは直系卑属の利益となるべき遺言をしたときはその遺言は無効となります。
ただし、直系血族、配偶者または兄弟姉妹が後見人である時は無効となりません。