相続税の申告
相続税の申告をする際は被相続人が亡くなったときの住所の管轄である税務署で行います。
相続・遺贈によって取得した財産及び相続時精算課税の適用受けたときの財産の合計額が基礎控除以下の場合は相続税の申告も納税も必要ありません。
相続時精算課税を利用したことにより贈与税を納付している場合は還付申告も可能です。
一方配偶者に対する相続税額の軽減や小規模宅地等の特例等は申告することによって初めて控除が適用できます。これらを利用することによって相続税がゼロになる場合は申告する義務があります。
相続税の申告期限及び納付期限は相続の開始を知った日の翌日から10ヵ月以内です。万が一相続税の申告を怠ったり虚偽の申告をした場合は加算税や延滞税が課税されます。
相続税の申告が終わった後で財産の漏れや計算間違いに気づくこともありますこの場合は申告内容訂正する修正申告が必要です修正申告には期限は特にありません。また自分で気がついて申告した場合はペナルティーはありません。ただし税務調査によって発覚した場合は過少申告加算税と延滞税が課されます。
逆に過剰に申告してしまった場合は更正の請求をすることで取り戻すことができます更正の請求ができるのは相続税の申告期限から1年以内です。
贈与税の申告
贈与税の申告をするときは贈与受けた人の住所の管轄税務署で申告書を提出します。
相続税の時と同様、基礎控除額以下である場合は申告の必要がありません。
しかし相続時精算課税制度を利用する場合や配偶者工場利用する場合は申告する必要があります。贈与税の申告期限及び納付期限は贈与受けた年の翌年の2月1日から3月15日までの間です。
こちらも相続税どのよう過少申告をしたり期限内に申告しなかった場合は延滞税や加算税がかかります。
準確定申告
被相続人が自営業者なので確定申告をしていた場合、確定申告を相続人がしなければなりません。
これを準確定申告といいます準確定申告は相続の開始があった日の翌日から4カ月以内に行う必要があります。
相続税が支払えない時
相続税が支払えない時「相続税の延納」と「相続税の物納」という制度があります。
相続税の延納は相続税を一度に全額払えないときは相続税を毎年一定額ずつ支払っていくのが可能です。
延納するためにはいくつかの要件を満たすことが必要です。
- 納付する金額が100,000円を超えること
- 金銭で一度に納付することが難しい正当な理由があること
- 不動産等担保があること
- 相続税の納期限までに返納申請書を出すこと
税金は金銭で納付することが原則ですが、不動産のみの相続だった場合などは相続税を延納によっても現金で納付することが困難です。この場合には相続税の物納を利用することになります。
物納の要件は以下の通りです。
- 延納によっても金銭で納付することが困難な事情があること
- 相続税の納期限までに普通の申請書に物の手続き関連書類を添付し提出すること
国債・不動産・船舶・社債・株式等で物納することが可能です。抵当権のついた不動産などは物納できません。