被相続人が亡くなった後、被相続人の消費税や所得税の確定申告はどのようになるでしょうか?通常3月に行う確定申告と違いはあるのでしょうか?
今回は被相続人の確定申告について掘り下げていきます。
- 死亡日から4ヶ月以内
- 提出先は被相続人管轄の税務署
所得税の準確定申告
被相続人が個人事業主だった場合、亡くなった年の1月1日から死亡日までの所得金額と税額を被相続人に代わって相続人が作成する必要があります。この作業を準確定申告と言います。
届け先は被相続人が亡くなった時の管轄の税務署となります。相続人と被相続人が離れて暮らしている場合などは管轄の税務署が異なる可能性もあるので注意が必要です。納税すべき税務署が遠い場合は郵送等で手続きするのが良いでしょう。
医療費控除の対象となるものは死亡日までに支払った医療費で、死亡後に相続人が支払った金額に関しては医療費控除の対象となりません。保険料等の控除額も全く同様ですので注意しましょう。
前年の申告書および今年の申告書(死亡日まで)を作成し提出します。書類には各相続人の住所や氏名、限定承認の有無、被相続人との続柄、財産の価格などを記載します。
また少し話題が逸れますが、相続人が複数いて代表者がいる場合、市区町村へ相続人代表者届を提出しましょう。これは相続登記などが完了しない場合、固定資産税の納税等の管理をする人を定めるものです。
所得税が還付される場合は未収入金として相続財産に組み入れ、納付すべき税額があるときは債務として相続財産から控除します。
消費税の準確定申告
個人事業主(フリーランス)が課税期間の途中で死亡した場合や課税期間終了の日の次の日から確定申告書の提出期限の間に申告書を提出せず死亡した場合、相続人は相続の開始があったことを知った日から翌日〜4ヶ月以内に申告および納付をしなくてはなりません。
ここは所得税と完全に同じです。
納付期限や申告期限を過ぎてしまうと期限後申告扱いとなり加算税や延滞税が発生します。特に一般的な消費税の確定申告期限である3月末日までと勘違いしやすいです。
知らなかった場合問答無用で延滞税などのペナルティを食らうことになるので注意が必要です。消費税の場合、輸出ビジネスなどを手がけていれば還付になることもあります。特に期限は定められていませんが、放置しておくと時効になり権利が消失する可能性もあります。可能な限り手続きを早く進めるようにしましょう。