民法882条
相続は、死亡によって開始する。
被相続人とは、相続における遺産を残して死亡した人のことを指します。つまり、相続される側の人です。
死亡によって相続が開始されるというのは、一見当たり前のようなことを言っています。では、長い間失踪していて行方不明の場合はどうでしょうか?これは死亡とすることができるのでしょうか?
長い間行方不明になっている、生きているか死んでいるか分からないまま月日がたっている、つまり失踪している場合は、色々な不都合があります。
まず問題になるのが、再婚です。夫以外の人と再婚したいと思ったとしても生死不明のままだと再婚ができません。そして、相続にも問題が出ます。人が死んだら相続が開始されますが、生きているのか死んでいるのか分からない場合では、死亡したかどうかが分からないので相続が開始されません。このように、生死不明のまま失踪していることは、残された家族にとって多大な影響を及ぼすのです。
この問題を解決するために、失踪宣告という制度があります。失踪宣告がされると、一定期間生死不明の人が法律上死亡したものとみなされます。つまり、再婚ができるようになり、相続も開始されるのです。
失踪宣告の申し立ては、利害関係者が行方不明者の住所地を管轄する家庭裁判所に申立てることになります。また、失踪宣告には「普通失踪」「特別失踪」の2種類があります。今回はこの失踪宣告についてご説明します。
普通失踪
普通失踪申告の条件
民法30条1項
不在者の生死が七年間明らかでないときは、家庭裁判所は、利害関係人の請求により、失踪の宣告をすることができる。
行方不明者がいなくなってから7年が経過すると申請することができます。
手続きは家庭裁判所で行います。
いつから死亡とみなされるか
民法31条
前条第一項の規定により失踪の宣告を受けた者は同項の期間が満了した時に、同条第二項の規定により失踪の宣告を受けた者はその危難が去った時に、死亡したものとみなす。
不在者が行方不明になってから7年間の期間満了後に死亡とみなされます。
特別失踪
特別失踪申告の条件
- 民法30条2項
2.戦地に臨んだ者、沈没した船舶の中に在った者その他死亡の原因となるべき危難に遭遇した者の生死が、それぞれ、戦争が止んだ後、船舶が沈没した後又はその他の危難が去った後一年間明らかでないときも、前項と同様とする。
行方不明者が戦争や船舶沈没などに遭遇してしまい、その危難が去った後から1年間生死不明の場合に申請することができます。
手続きは家庭裁判所で行います。
いつから死亡とみなされるか
- 民法31条
前条第一項の規定により失踪の宣告を受けた者は同項の期間が満了した時に、同条第二項の規定により失踪の宣告を受けた者はその危難が去った時に、死亡したものとみなす。
こちらは危難が去った時に死亡とみなされます。
残念ながら危難が去ってからすぐ死亡したことが自然と考えられるからです。
失踪宣告の申立人
失踪宣告の申立は以下の者ができます。
- 不在者の配偶者
- 相続人にあたる者
- 財産管理人
- 受遺者など失踪宣告を求めるについての法律上の利害関係を有する者
つまり失踪宣告についての法律上の利害関係人です。検察官が含まれていないのがポイントになります。