遺産分割をする際によく揉めることとして、生前どれくらい被相続人に対して介護をしていたかが相続人同士の負担が異なるにもかかわらず全く遺産のもらえる金額が同額だったから相続人の一人が不満を持っているというケースがあります。
感情としては可能な限り、生前被相続人と一緒にいる時間が長い人(介護している人)が多くの遺産をもらうのが筋な部分があります。(但し法律では遺言など特別な指定がない限り、感情的な部分は考慮されておらず法定相続分を均等にもらうことになります。)
今回は「親の介護負担を考慮した遺産分割の生前合意を形にしたい」場合について家族信託を利用した実例をご紹介いたします。家族信託とは何か?について簡単に解説しているページはこちらにありますので、合わせて参考にしてください。
現在の状況
Aさん(80歳)は埼玉県川口市に自宅があり、その不動産を所有しております。奧さんには先立たれてしまい今は1人です。近くに長男Bの家があり、長男Bは定期的にAさんの家に訪問してくれます。AさんにはBさん以外にもCさん、Dさんという2人の息子がいるのですが、それぞれ九州と北海道に住んでおり年に1回程度しか顔を合わせません。そのためAさんの緊急時の対応や財産管理は長男Bが全て行なっております。CさんDさん共に承諾済みです。
Aさんが仮に認知症になってしまった場合、可能な限り在宅で介護をしたいのですが、あまり長男Bに負担をかけたくないのが本音です。いずれ自宅を売りに出して有料老人ホームに入りたいと思っています。
将来自宅の売却と老人ホームの入居を進める時に、Aさんの判断能力がない場合、後見制度を利用して後見人が売却しなければなりませんが、家族全員ができる限りスムーズな売却と、Aさんをはじめみんなに負担がかかる成年後見制度を利用しないことを希望しています。またBさんが普段ん面倒を見ていることから、相続財産の取り分はBさんが多少多くなることをCさん、Dさん共に望んでいます。
家族信託による解決方法
家族信託の契約
・委託者 : Aさん
・受託者 : 長男Bさん
・受益者 : Aさん
・信託財産 : 自宅・現金
・信託期間 : Aさんがなくなるまで
・残余財産の帰属先指定 : Bさん1/2、Cさん1/4、Dさん1/4
家族信託のポイント
今回の家族信託ではAさんは長男Bさんとの間に上記の通りの信託契約を結びます。将来的にAさんが認知症になっても困らないように長男Bさんを受託者として、自宅を売却できるように設定します。いざ不動産を売却する際にAさん自身の判断能力がないと成年後見人を立て、家庭裁判所の許可を得てから自宅を売りに出さなければなりません。したがって時間と手間が大幅にかかります。また成年後見制度を利用すると報告義務もあるため、面倒です。またこのケースでは受益者=委託者であるため贈与税・不動産取得税の課税はありません。
残余財産の帰属指定先が実質的に遺言としての機能を果たしております。
家族信託の機能を生かした実例はこちらを参考にしてください。