近年、家族関係も多様化してきております。婚姻関係のある人の1/3が離婚するのが現状です。前の妻との間に子供がいて、現在の妻の間には子供がいないといった場合での相続はどのようになるのでしょうか?(後妻に兄弟姉妹がいると面倒です。)
今回は「後妻が亡くなった後は、前妻の子に遺産を譲りたい」場合について家族信託を利用した実例をご紹介いたします。家族信託とは何か?について簡単に解説しているページはこちらにありますので、合わせて参考にしてください。
現在の状況
Aさん(75歳)は埼玉県川口市に自宅があり、再婚相手である後妻Bと生活しております。Bさんとの間に子供はいませんが、前の妻であるCとの間に子Dがいます。Aさんは自分が死亡したら財産の全てを後妻Bに相続させたいと考えています。しかしその後妻が亡くなった後、遺産は後妻Bの相続人ではなく子Dに渡したいと考えております。
家族信託による解決方法
家族信託の契約
・委託者 : Aさん
・受託者 : 親戚Eさん
・受益者 : Aさん、後妻Bさん
・信託財産 : 自宅および現金・預貯金
・信託期間 : Aさんと後妻Bさんが亡くなるまで
・残余財産の帰属先指定 : 前妻との子供Dさん
家族信託のポイント
一般的な相続の場合、後妻Bの財産を子Dに承継させるには後妻Bに遺言書を書いてもらう必要があります。しかしAさんの亡き後の場合、Bさんが書かなくてはいけないため、100%その通りになる保証はありません(Bさんが自由に決めることができます。)今回家族信託を利用する場合はまず、Aさんは親交の深い親戚Eとの間で信託契約公正証書を作成します。内容としては上記の通りの信託契約です。自宅と老後資金(現金・預貯金)はAさんが認知症などで自分でやりくりできなくなったあとでも有効活用できるように受託者である親戚Eを設定しておきます。Aさんが先に死亡することに備えて、残された後妻Bの生活場所確保のため第二受益者をBに設定します。AさんBさんの死亡後には信託契約を終了させその財産の帰属先を子Dに設定します。その一方でAさんは公正証書遺言を作成し、信託財産で網羅できなかったものを含めた全ての財産を後妻Bに相続させるのと引き換えに後妻Bは子Dに対し遺留分相当まで分割代償金を支払う旨の負担付き条項を設定します。
家族信託のその他実例はこちらにまとめてあります。
家族信託の機能を生かした実例はこちらを参考にしてください。