近年相続対策の1つとして家族信託を利用する人が少しずつ増えております。家族信託は今までの成年後見制度と異なり、柔軟に対応できる家族信託ならではのメリットもございます。今回は「すでに認知症の人に成年後見制度をつけずに上手に財産を残す」ことを家族信託を利用した実例をご紹介いたします。
家族信託とは何か?について簡単に解説しているページはこちらにありますので、合わせて参考にしてください。
現在の状況
Aさん(80歳)は、川口市に戸建ての住宅と賃貸マンションを1棟保有しています。Aさんの奥さんBさん(73歳)は重度までは行かないものの認知症です。Aさんには長男Cと長女Dがおります。
Aさんは持病があることと歳の差を考えると自分の方が先になくなってしまう可能性が高いと考えております。
その際に、奥さんにすべて財産を渡したいと考えています。遺言書を残してもらうのも1つの方法ですが、仮に遺言書を書いたとしても、奥様が亡くなった後のことの指定はできません。また奥様が認知症であるため、同時に遺言を書くとしても、そもそも書くことができるかすら怪しいのが現実です。つまりその先の2次相続までは対応ができません。またAさんBさんの順番で亡くなった場合、Aさんの死後、BさんとCさん、Dさんで遺産分割協議を行わなくてはいけません。家族仲が悪い場合まとまりませんし、仲が良くても煩わしいことには変わりません。
このような状況を家族信託を利用することでうまくまとめることができます。
家族信託による解決方法
家族信託の計画
・委託者 : Aさん
・受託者 : 長男Cさん
・受益者 : Aさん、妻Bさん
・信託財産 : 自宅・賃貸マンション・現金
・信託期間 : AさんとBさんがなくなるまで
・残余財産の帰属先指定 : 戸建は長男C、賃貸マンションは長女D
家族信託のポイント
本来であればAさんが遺言を書くことで解決します。しかしBさんに財産が渡ったところでBさんが認知症であるため、財産の管理がきちんとできるかどうか微妙です。またBさん自身が認知症であるため後から遺言書を作成することはできません。
また中程度の認知症の場合、成年後見制度を利用する可能性も出てきます。成年後見制度を利用すると家族後見人の負担も増えてしまいます。一度成年後見人をつけたら亡くなるまで制度を利用しなくてはならないので柔軟な対応が取りづらくなります。このように成年後見制度を利用することによるデメリットが生じます。
またAさんの財産が高額なため、後見監督人が就任する可能性がありその際の報酬として、年間十数万負担することになってしまう可能性もございます。
上のような信託契約を結ぶことで、Aさん、Bさんの老後の財産管理(成年後見制度のような機能)とAさん、Bさんの財産の行き先指定(遺言のような機能)を持ち合わせたものが実現できるのです。