家族信託の実例❽

会社の承継をするにも、様々な方法で承継することができます。通常通り遺言で承継するのもいいのですが、それだと問題が起きる可能性や税金面等で不利になる可能性もございます。家族信託を利用することでうまくそれらを回避することが可能です。

今回は「自分がオーナー社長でそれを長男を後継者にする」場合について家族信託を利用した実例をご紹介いたします。家族信託とは何か?について簡単に解説しているページはこちらにありますので、合わせて参考にしてください。

 

現在の状況

Aさん(72歳)は埼玉県川口市にある会社の自社株を100%所持するオーナー社長です。子供は長男B、次男C、長女Dの三人です。後継者としてCさんにすることを考えています。コロナ等もあり今期の業績は悪く純資産がマイナスですが、来期以降は回復し、新事業が軌道に乗っているため成長を見込んでおります。そこでAさんが存命中に自社株を次男Cに生前贈与しておきたいのですが、その一方Aさんはまだ現役で仕事をしたいため経営権や代表権は当面Aさんの元に残しておきたいのが現状です。

家族信託による解決方法

家族信託の契約

・委託者 : Aさん
・受託者 : Aさん
・受益者 : 1.Cさん、2.BさんまたはDさん
・信託財産 : 株式
・信託期間 : 1.Aさんが亡くなるまで、2.信託監督人である司法書士と受益者が合意するまで
・残余財産の帰属先指定 : Cさん

 

家族信託のポイント

自己信託として設定することにより、株式は受益者である次男Cさんの資産となるので、税法上は自己信託日を起算としてAさんからCさんへの贈与とみなされ贈与税の課税対象となります。しかし今期の業績不良により株価が低い(評価価値に値がつかない)場合では贈与税は課税されず実質的に次男Cに引き継ぐことができます。一方Aさんは受託者として引き続き株式の議決権を行使できるので実質的な経営権はAさんがあります。今回の場合Aさんが判断能力が低下した際の対策はありませんしたがって経営上のリスクを孕んだ状態になっております。そこでAさんの体調面などの状況によっては自己信託を廃止し次男Cが株主として議決権を行使できる状態にすべきとの判断からどちらにも肩入れしない客観的立場で判断できる信託監督人(司法書士)と後継者である受益者次男Cの合意があれば解消できるように設計しております。また次男Cが会社を引き継がないリスクもあります。その際はAさんが強制的にCさんが持つ受益権を他の後継者に写すことも可能です(司法書士の同意が必要)

家族信託のその他実例はこちらにまとめてあります。

 

家族信託の機能を生かした実例はこちらを参考にしてください。

家族信託の実例❶(認知症対策)

家族信託の実例❷(二次相続対策)

家族信託の実例❸(不動産共有名義対策)

家族信託の実例❹(子供がいない場合)

家族信託の実例❺(生前合意)

家族信託の実例❻(空き家対策)

家族信託の実例❼(離婚して前妻・後妻がいる場合)

家族信託の実例❽(事業承継)

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