家族信託の実例❶

近年では新しい相続の形として「家族信託」というものが利用され始めています。家族信託は近年注目されている手法で、現行の任意後見契約や相続に比べて優れている点もございます。

今回は認知症対策として家族信託が利用されている具体的な事例をご紹介いたします。

家族信託とは何か?について簡単に解説しているページはこちらにありますので、合わせて参考にしてください。

現在の状況

Aさんは、家族代々、地主家系で川口市に農地やアパートなど土地・建物をたくさん持っています。Aさんは現在88歳です。

しかし今まで相続税の対策をほとんどしていないので、今のままAさんが亡くなった場合、1億円を超える相続税が発生してしまうことがわかりました。

Aさんの家族関係は、すでに奥さんは他界しており、3人の子供(長男B、長女C、次女D)がいます。3人の子供が推定相続人です。長女Cと次女Dはすでに結婚しており、Aさんの元を離れております。家族仲は悪くなく、長女Cさんと次女Dさんは嫁いでいるので、実家を引き継ぐ長男が全ての土地・建物を相続することに同意しています。

現在も作業を一人でこなすAさんですが、年齢を考えるといつ倒れたり、亡くなってしまってもおかしくありません。そこで相続税対策として以下のことを着手いたしまいた。

 

1.相続税評価減の施策の実行
2.相続税等の納税資金(現金)の確保
3.遊休資産の有効活用

 

上記のことを実現するために、生前贈与や土地の売却など様々なことを行っているのですが全て完了するには5,6年かかる見込みです。この間に父Aが認知症になってしまったりした場合、計画が頓挫する可能性があります。そのような場合どのように相続対策していくのがいいのでしょうか?

家族信託による解決方法

それでは家族信託による解決策をご紹介いたします。まず父Aさんと長男Bさんで不動産を信託財産とする信託契約を結びます。

後のトラブルを防ぐためにも公正証書で作成いたします。具体的には以下の通りです。

家族信託の計画

・委託者 : 父A
・受託者 : 長男B
・受益者 : 父A
・信託監督人 : 司法書士
・信託財産 : 全ての不動産と現金の一部
・信託期間 : 父Aの死亡まで
・残余財産の帰属先 : 長男B(Bに子供がいる場合、長男BとBの子)

 

信託財産以外の金融資産(預貯金や株など)は長女Cと次女Dに相続させる旨の公正証書遺言を信託契約公正証書と同じタイミングで作成します。このようにしておくことで、万が一Aさんの子供(B,C,D)同士で喧嘩や争いに発展したとしても遺留分対策も行えます。また信託監督人を司法書士にしておくことでBさんが散財しないようにブレーキをかけられます。

信託財産から長男Bへ信託報酬を、司法書士の先生へ信託監督人報酬を出すように設定しておきます。

家族信託のポイント

信託契約により信託財産となった不動産は管理者として受託者Bの名前が登記されます。しかしこの際、受益者=委託者なので贈与税や不動産取得税はかかりません。信託契約が結ばれたことにより相続税対策にかかる一連の面倒な手続きは全て受託者のBが行うので、Aさんは面倒な手続きをやらなくて済みます。

万が一Aさんが認知症になったとしても、受託者がBとなっておりますので、その影響を受けずに手続きを進めることが可能です。すなわちAさんの承諾や意思確認をせずに、Aさんがなくなるギリギリまで相続税対策を進めることができます。信託契約を結んでいないとこのような柔軟な対応が取れません。このように認知症対策の1つとして家族信託は有効です。

 

家族信託の実例❶(認知症対策)

家族信託の実例❷(二次相続対策)

家族信託の実例❸(不動産共有名義対策)

家族信託の実例❹(子供がいない場合)

家族信託の実例❺(生前合意)

家族信託の実例❻(空き家対策)

家族信託の実例❼(離婚して前妻・後妻がいる場合)

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