家族信託の実例❹

子供が複数人いる場合は、どのように財産を分割するかが課題になります。一方子供がいない場合も誰に自分の死後に渡すかどうか非常に難しい問題です。
配偶者はいるもののその次の相続人がおらず、2次相続をどのようにするか悩んでいるケースも時々ございます。

今回は「子供がいないため、配偶者がなくなってしまった後は相続人ではない血族に財産を残したい」場合について家族信託を上手に利用した実例をご紹介いたします。家族信託とは何か?について簡単に解説しているページはこちらにありますので、合わせて参考にしてください。

 

現在の状況

78歳のAさんは配偶者Bさんと仲良く暮らしているものの、子供はいません。また養子も取らなかったため法定相続人は3つ下の弟Cと配偶者のBさんのみです。Aさんは川口の安行に地主として先代から守り抜いてきた多くの土地とその敷地内に建物(アパート・マンション)を持っており不動産収入と年金で暮らしています。

 

Aさんの死後、妻のBさんには苦労をかけたくないので遺産を多く渡したいと思っております。ただし妻が亡くなった後(2次相続)、代々守ってきた土地なので妻の親族に渡ってしまうのは抵抗があります。したがって弟の子供などAの血族に引き渡したいと思っております。

家族信託による解決方法

家族信託の契約

・委託者 : Aさん
・受託者 : 甥っ子Dさん
・受益者 : Aさん、Aさんの死後は妻Bさん
・信託財産 : 自宅・賃貸アパート・マンション・現金
・信託期間 : AさんかBさんが亡くなるまで
・残余財産の帰属先指定 : 弟C、予備的に甥D

 

家族信託のポイント

Aさんは弟Cの子である甥Dと信託契約公正証書を作成します。内容は受託者を甥っ子Dにして財産を託し、当初の受益者をAさん本人、Aさんが亡くなった時は配偶者のBさんにして、遺されたBさんの老後は、甥Dが生活費等の財産給付を行うなどして支えていきます。甥っ子DがきちんとBさんの面倒を見ているかは信託監督人として司法書士の先生をつけると良いでしょう。(甥Dと配偶者Bは利益相反関係にあるため)そしてBさんが亡くなった後は信託が終了するようにして、信託の残余財産の帰属先を弟Cにします。

 

通常の相続の場合、配偶者のBが相続した財産を最終的にAさんの弟Cに遺すには配偶者Bに遺言書を書いてもらわなくてはいけません。高齢であり手間がかかることとBさんの意思で書くことができるため気が変わってしまった場合、Aさんの亡き後ではAさんの望む形にならない可能性があるのです。すなわち弟Cに承継することが確実にできる保証がありません。しかし、家族信託を導入することで、Aさんの望むような形を、Aさん以外の人の協力なく実現させることができるのです。

家族信託の機能を生かした実例はこちらを参考にしてください。

家族信託の実例❶(認知症対策)

家族信託の実例❷(二次相続対策)

家族信託の実例❸(不動産共有名義対策)

家族信託の実例❹(子供がいない場合)

家族信託の実例❺(生前合意)

家族信託の実例❻(空き家対策)

家族信託の実例❼(離婚して前妻・後妻がいる場合)

家族信託の実例❽(事業承継)

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