元夫の間に子供がいる場合などは、万が一当事者が亡くなってしまうと、子の財産を牛耳られてしまったり、色々とトラブルになります。
特にもめて離婚した相手に財産を乗っ取られたくないですよね。
今回は「元夫に子供の財産を乗っ取られたくない」場合について家族信託を利用した実例をご紹介いたします。家族信託とは何か?について簡単に解説しているページはこちらにありますので、合わせて参考にしてください。
現在の状況
Aさんは元旦那との間に子Bがおり、親権者としてBと共に暮らしています。
Aさんは病弱のためAさんが万が一亡くなってしまったら、離婚した元夫にBと財産が全て引き取られてしまうことを心配しています。
Bが成人するまで自分がなくなることがあればBのための養育費などのお金は信頼できるAの妹Cさんに託したいと望んでおります。どのようにすればいいでしょうか?
家族信託による解決方法
家族信託の契約
・委託者 : Aさん
・受託者 : 妹Cさん
・受益者 : Aの子Bさん
・信託財産 : 自宅、現金、預貯金
・信託期間 : 受託者と受益者が合意するまで
・残余財産の帰属先指定 : 信託終了時の受益者(子B)
家族信託のポイント
Aさんは公正証書遺言を作成し、以下の2点を定めておきます。1つ目は子Bが成人する前にAがなくなった場合、未成年者後見人としてBを指定します。2つ目は上記のような形の遺言信託を設定します。Aの全ての遺産を信託財産とし、Bが成人するまでBの学費や生活費等を信託財産からまかないまた毎月一定金額を小遣いとしてBに給付します。まず1点目ですが、仮に親権者のAがなくなったとしても別れた夫がいきなり親権者になるわけではありません。親権者が不在になった場合、家庭裁判所に未成年後見人を選任してもらう手続きが必要ですが、この未成年後見人は遺言によりあらかじめ指定しておくことができます。ここで妹のCさんを設定しておくことで元夫が親権者になることを防げます。(それを防げば子Bの財産管理も防げる。)ただし家庭裁判所が元夫の方が妹Cよりも親権者として養育した方が望ましいと判断された場合、元夫が財産管理をすることになります。それを防ぐために遺言信託があります。遺言の中で信託を設定することで元夫が財産を消費することを制限できます。例えば信託の定めにおいて子の学費・教育費としての支払いが生じた際は元夫に財産を給付するのではなく直接受託者から支払先に振り込むことができる上、子Aに対する毎月の定額給付の定めを設けておけば親権者となった元夫からの不当な一括請求を拒否することができます。信託の終了時期は子Bの大学卒業などに定めても良いです。
家族信託のその他実例はこちらにまとめてあります。
家族信託の機能を生かした実例はこちらを参考にしてください。